ゴミ屋敷の問題を自力で解決しようとすると、それなりに費用がかかります。
片付け費用、ごみ処理費用、清掃や消毒の費用など。
また、ゴミ屋敷の解決は、「単に物を捨てるだけでは済まない」という難しさもあります。単なる「ゴミ問題」とはまったくちがうものです。
行政とか、福祉とかに
相談したら、
助けてくれないかな…
そう思われる方も、多いと思います。
実際のところ
どんな支援が受けられるでしょうか?
意外と進んでいない、行政のゴミ屋敷対策
「ゴミ屋敷」と、もうひとつ別の問題として、「空き家」問題というのがあります。いずれも、2000年代に入り、各地で課題として取り上げられ始めました。
しかし、似ているように見える「空き家」と「ゴミ屋敷」、対策の進み方には相当大きな違いがあります。
- 「空き家」の対策条例:
全国で300以上の自治体で制定
(参考:空き家条例一覧) - 「ゴミ屋敷」の対策条例:
全国で31自治体
(自治研究機構調べ、ゴミ屋敷に特化していると言える条例の数)
と、非常に少ないのです。
つまり、「ゴミ屋敷」の対策は、それほど難しく、解決困難なのです。
※環境省の「ゴミ屋敷に関する報告書」では、101区市町に条例があるとされています。しかし、環境美化条例に一文入っているだけの自治体や、空き家のみを対象とするものも含まれており、自治研究機構の調べでは事実上31自治体のみが、「ゴミ屋敷条例」を定めていると考えられます。
「ゴミ屋敷対策」≠「ゴミ対策」
「空き家」と「ゴミ屋敷」の明確な違いは、「ゴミ屋敷」には人が住んでいることです。
ただ自然に建物が劣化し、草が生え荒廃するのではなく、ゴミ屋敷は、その住人が抱えている困難や問題を表しています。たとえゴミを片付けたとしても、住人の課題が前向きに解決しなければ、ゴミ屋敷はすぐに元に戻ってしまうのです。
また、「ゴミ屋敷」と言いましても、住人本人にとっては「ゴミではない」、つまり同意がない限り「廃棄物」として対処できない、という難しさもあります。
この点が、空き家とはまったくちがう、ゴミ屋敷問題のむずかしいところです。
ゴミ屋敷の解決に向けて、行政の支援が受けられるでしょうか?
例えば今、自宅が、近親者や知人の家が、また地域の住宅が、ゴミ屋敷になってしまっている場合、
その解決のために、行政の支援はどのくらい受けられるものでしょうか?
結論から言いますと、
行政の支援が受けられる例は、
ほとんどありません。
ゴミ屋敷に特化した対策条例のある31自治体にお住まいの方は、自治体に相談してみていただくと、もしかしたら良い支援が受けられるかもしれません。
ですがそれも、「きょうあす」ゴミ屋敷を解決するものではないのです。ただ単に「ゴミを撤去」するのではなく、住人に対する息の長い支援、継続的な関わりによってしか、本当の意味でゴミ屋敷は解決しないからです。
ゴミ屋敷に適用される支援制度の種類
ゴミ屋敷の解決のために適用される制度には、次のようなものがあります。
いわゆる「ゴミ屋敷条例」
これらの自治体では、それぞれ少しずつ内容は違いますが、
- 「人に寄り添った支援」―行政担当者・医療関係者などによる訪問・相談・助言など
- 「支援」と「措置」の両方を規定
- 原則として費用は本人負担。状況により費用の支援も行う
といった内容になっています。
本人同意にもとづく本人への支援
撤去命令や、強制的な撤去措置(代執行)を規定している自治体はありますが、強制措置をどんどんやるような趣旨ではありません。
住人本人の理解、同意ということと、強制措置は、基本的にあいいれないものだからです。
※周辺の住環境にいちじるしく影響が大きい、公道や他人の私有地にはみ出している、といった場合には、略式の代執行を規定する自治体もあります。そういった自治体の場合は、最低限、公道にはみ出した分だけはすみやかに撤去してくれる場合もあります。
費用は原則として本人負担。審査の上、一定額出してくれる自治体もありますが…
同意の上の片付けでも、強制による片付けでも、いずれにしても
片づけをした費用は、原則として(原因となった)当事者の負担、となります。
例外的に、負担が困難な場合、審査などを経て、一定額(100万円など)まで行政が負担することを定める自治体もあります。
周辺住民からみると、「税金で負担してでも、はやく片付けてもらいたい」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、本人の(私的な)行為、生活によりゴミ屋敷化したものを、簡単に税金を使って片付けてしまうわけにいかないのです。
また、公費負担で片付けたとしても、また同じ状態になってしまうようでは、果てしなく税金を投入し続けることになってしまう可能性もあります。
このため、自治体ごとに設置している「審査会」にはかるなど、費用の公費負担を行うに十分な理由があることを慎重に審査することになります。本人や親族・大家さんなどの費用負担は本当に難しいのか、行政の支援で片付けた後、再度同じ状態にならないようにできるか、などが審査されます。
経験上、ゴミ屋敷の片づけが公費でまかなわれた事例はほとんどありません。
参考資料
- 公益財団法人・日本都市センター「自治体による「ごみ屋敷」対策-福祉と法務からのアプローチ-」https://www.toshi.or.jp/publication/14230/
- 環境省「令和4年度「ごみ屋敷」に関する調査報告書」 (PDF 858KB)
生活保護による片付け
- 生活保護受給者が転居する際の、原状回復費の支給
- 生活改善支援としての、片づけ費用の支給
- 最低3社の「相見積もり」をとり、最も安い業者を行政が選ぶケースが多い
賃貸住宅を引き払う場合、原状回復をしなければいけませんから、その費用が生活保護費から支給される場合があります。
また、自治体によっては、ケースワーカーなどの判断のもと、生活改善の支援として片づけ費用を支給する場合もあるようです。(あまり事例は多くありません)
ただ、やはり一般の人ならば、退去時の原状回復は自費でやるわけですので、生活保護受給者だからと簡単に支援を受けられるわけではありません。
単なる引っ越しではなく、入院などで住宅扶助自体が終了する場合や、その他やむを得ない場合に限られるようです。
敷金で片付けたり、やむをえず大家さんが負担している場合が多いです。本人が亡くなっていたり、行方不明の場合などに、保証会社が負担する場合もあります。
空き家条例(空き家バンク利用促進事業補助金)
これは、ゴミ屋敷の解決というより、退去後に空き家となったゴミ屋敷の片づけ費用の話です。
ゴミ屋敷対策と違って、空き家対策は全国的にひじょうに進んできていて、各地に「空き家条例」があります。
その一環として、空き家の有効活用を目的とした補助金がある自治体が多いです。
自治体により条件が違いますが、空き家バンクに登録した空き家の所有者や、その空き家を購入した人に対し、片づけ費用を補助する制度があります。
上限10万円というところが多いです。足りない分は、自己負担になります。
火災にともなう、ごみ処理料の減免
ゴミ屋敷が火災になってしまった場合、罹災証明書をとって申請すると、ごみ処理費用が減免される場合が多いです。
処分場への持ち込みは、自分で行う必要がある場合がほとんどです。(収集までしてくれる自治体もあります)
居住自治体のクリーンセンターへの持ち込み
住んでいる自治体のごみ処理センター(クリーンセンター)に持ち込むと、居住者限定で、安く処理できる場合があります。これを活用した片付け事例もあります。
ほとんどの場合、ゴミ屋敷の片付けに公的支援は受けられない
このように、ゴミ屋敷の片づけは社会問題であるといっても、税金を使ってどんどん片付けをするというわけにはいかず、支援は簡単には受けられないのが実情です。
ですから結局、本人や親族が、片づけ費用を負担している場合が多いのです。もしくは、賃貸物件の場合は、大家さんが負担されている場合も多いです。
そんな時は、専門業者を頼ってください!
なんとかして、ゴミ屋敷状態をどうにかしたい。そんな時は、ぜひ、私ども専門業者にご相談ください。
- 普通の清掃業者・ごみ処理業者に頼めないような状態でも、お引き受けします!
- お見積り・ご相談は無料です! 実施作業・お支払金額にご納得いただいてからの作業になります。
- 豊富な経験にもとづいて、少しでもご負担が軽くなる方法をご提案します!
- 分割払い・後払い、ご対応いたします! 頭金もない、という方でも、ぜひご相談ください!
作業開始後に、あとからあとから追加料金を請求したり、法外な料金を請求する悪徳業者もあるようですが、
私どもは長年実際に現場に出て、皆様のお悩みを聞き、さまざまな現場の片付けをしてきたプロ集団です。お困りの状況を一刻もはやく解決できるよう、お力になれると思います。
ぜひ一度ご相談ください。お待ちしております。